「GTEC」商標使用・著作物利用について

「GTEC」は、株式会社ベネッセコーポレーションが実施する、「聞く」「読む」「話す」「書く」の英語4技能をスコア型の絶対評価で測定する検定試験の名称であり、長年の使用に渡る信頼が蓄積した弊社の重要な資産です。
弊社はこの重要な資産である「GTEC」の名称を商標登録して保護しております。

また、「GTEC」テスト、「GTEC」商標を付して弊社が発行している問題集、それらに付随している著作物、および本サイト上で提供しているサンプル問題や情報等(以下、「GTECに関する著作物」と称します)の著作権、およびその他の知的財産権は、弊社に帰属します。

これら知的財産権を適切に使用して頂くために、使用を希望される場合は、以下内容をご確認頂き、使用申請のご連絡をお願いいたします。

1. 商標の使用について

商標「GTEC」「GTEC Junior」の使用を希望される場合は、『「GTEC」商標使用に関するお願い』 をご参照の上、3.に記載する弊社窓口まで使用申請のご連絡をお願いいたします。

使用申請が必要なケース

  • 貴社の商品・サービス名称に使用する場合
    ‐書籍タイトル、アプリの名称及びアイコン(例:「GTEC対策問題集」)
    ‐教育関連の講座・セミナーの名称、ウェブサービス名称
    (例:「セミナー:GTECスコアをあげるために」「●●塾GTECコース」等)
  • 貴社のサービス・商品の販促資料において、貴社のサービス・商品と関連付けて「GTEC」について言及する場合
    (例:予備校や塾の販促資料において、「GTEC対策ができる」という告知をする等)
  • その他上記に類似・関連する場合

使用申請が不要なケース

以下の場合は、弊社への連絡・使用申請は不要です。
ただし、『「GTEC」商標使用に関するお願い』 にあるガイドラインは遵守してください。
また、「GTEC」に関する記述内容に間違いがないよう十分ご注意ください。

  • ニュースや体験談など事実の説明や、入試要項などの要件において「GTEC」を使用する場合
    (例:「大学入試で、「GTEC」等の民間テストの採用が検討されている」等、大学入試に関する情報誌等で、英語検定事業の種類の一つとして「GTEC」を使用する等)

2. 著作物の利用について

「GTEC」に関する著作物は、弊社に無断で複製・翻案・改変等を行い利用することはできません。また、著作権法に定められている著作権者の事前許諾なく使用できる場合を除いて、弊社への事前申請が必要です。個人のブログやSNS等に試験問題等の著作物を部分的であっても掲載することは、営利目的ではなくとも著作権法第30条に規定されている「私的使用のための複製」には該当しませんので、ご留意ください。
「GTEC」に関する著作物の利用を希望される場合や、利用にあたってお問い合わせ事項等ある場合は、3.に記載する弊社窓口まで使用申請のご連絡をお願いいたします。

3. 使用申請及びお問合せについて

上記1,2の使用申請が必要なケースにあたる場合は、以下窓口までご連絡をお願いいたします。折り返し、使用申請に必要な書類をお送りしますので、ご提出をお願いいたします。使用申請内容を確認し、結果をお知らせいたします。

※申請内容により、個別に契約の締結をお願いする場合があります。また、使用料を頂く場合があります。

※申請内容によっては、使用が認められない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

<株式会社ベネッセコーポレーション GTECブランド窓口>

<申請の際は以下情報をメール本文に記載ください>
組織名(会社/団体名・部門名)
責任者
住所
電話番号
担当者名
担当者メールアドレス
申請対象
商標使用:有・無
著作物利用:有・無