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■一般社団法人Future Skills Project 研究会 定款
第1 章 総則(名称)
第1 条 この法人は、一般社団法人Future Skills Project 研究会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2 条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第2 章 目的及び事業
(目的)
第3 条 本会は、人材育成に関する広範な調査研究、研究開発、普及啓発、産学協同事業等を行うことにより、我が国における人材育成の発展を図るとともに、産業及び教育の発展、並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人材育成に関する調査及び研究
(2) 人材育成に関する研究会、研修会等の開催
(3) 人材育成に関する普及啓発
(4) 人材育成に関する産学協同の推進
(5) 人材育成に関する国際連携の推進
(6) 人材育成に関する情報の収集及び提供
(7) 人材育成に関する関係機関との連絡協調
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3 章 会員
(法人の構成員)
第5 条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の目的に賛同する個人
(2) 団体会員 本会の目的に賛同する団体
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その達成に協力し、援助する個人及び団体等
(4) 名誉会員 本会に功労のあった者で理事会により推薦された個人
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 団体である会員は、本会に対して代表者としてその権利を行使する者1名を定め理事長に届けるものとする。また、変更したときも同様とする。
(入会)
第6 条 本会の会員になろうとする個人及び団体は、理事長に入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(年会費)
第7 条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める額の年会費を支払う。
(任意退会)
第8 条 会員は、退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合。
(2) 本会の目的を明らかに著しく損なう行為を行った場合。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10 条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 第7 条の年会費の支払義務を2 年以上履行しなかったとき。
(4) 正会員の全員が同意したとき。
(5) 当該会員が死亡又は解散したとき。
第4 章 総会
(構成)
第11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3 箇月以内に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の5 分の1 以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15 条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が総会に出席していない場合は、理事長以外の理事から議長を選出する。
(議決権)
第16 条 総会における議決権は、正会員1 名につき1 個とする。
(決議)
第17 条 総会の決議は、議決権の2 割以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
4 正会員は、書面による議決権の行使ができる。
5 代理人及び書面により議決権を行使した者は、総会の出席者として取り扱う。
(議事録)
第18 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会に出席した正会員より選出された議事録署名人2 名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5 章 役員
(役員の設置)
第19 条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上12 名以内
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち1 名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25 条 理事及び監事は、無報酬とする。
(責任の免除)
第26 条 本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111 条第1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6 章 理事会
(構成)
第27 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第29 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議長)
第31 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議事録)
第32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7 章 資産及び会計
(事業年度)
第33 条 本会の事業年度は、毎年10 月1 日に始まり翌年9 月30 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34 条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第35 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号の書類については、定時総会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間備え置きするとともに、定款、
会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の分配禁止)
第36 条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38 条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39 条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9 章 公告の方法
(公告の方法)
第40 条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10 章 事務局
(事務局の設置)
第41 条 本会は、事務局を設置することができる。
2 事務局に関する詳細は別途定める規程によるものとする。
第11 章 委員会及び研究部会
(委員会及び研究部会の設置)
第42 条 本会は、委員会及び研究部会を設置することができる。
2 委員会及び研究部会に関する詳細は別途定める規程によるものとする。
第12 章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第43 条 本会は、顧問及び参与を選任することができる。
2 顧問及び参与に関する詳細は別途定める規程によるものとする。
附 則
第44 条 この法人の設立当初の事業年度は,第33 条の規定にかかわらず,本会の成立の日から平成26 年9 月30 日までとする。
第45 条 本会の設立時社員は次のとおりである。
安西 祐一郎
松本 隆
平山 恭子
第46 条 本会の設立時理事は次のとおりである。
安西 祐一郎
田中 正郎
荒木 勉
山本 誠
横井 勝彦
白石 典義
関根 輝
斎藤 誠二
小泉 亮
宮之原 隆
百枝 信二
松本 隆
第47 条 本会の設立時監事は次のとおりである。
深澤 晶久
第48 条 本会の設立時代表理事は次のとおりである。
安西 祐一郎
以上、一般社団法人Future Skills Project 研究会設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士谷口咲は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
平成26 年2 月10 日
上記設立時社員3名の定款作成代理人
東京都中央区京橋三丁目9番7号
司法書士 谷口 咲