SDG
14. 海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
目標14のターゲット
- 14.1
2025年までに、海洋堆積物や富栄養化※1を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
- 14.2
2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。
- 14.3
あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化※2の影響を最小限化し、対処する。
- 14.4
水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
- 14.5
2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。
- 14.6
開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する※。
※現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉および WTO ドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮する。- 14.7
2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
- 14.a
海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
- 14.b
小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。
- 14.c
「我々の求める未来」※3のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。
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富栄養化(ふえいようか、英語: eutrophication)とは、海・湖沼・河川などの水域が、貧栄養状態から富栄養状態へと移行する現象。富栄養化がすすんだ過栄養状態の水域では、赤潮や青潮などの現象を二次的に引き起こすため、富栄養化は公害や環境問題として広く認識されている。
Eutrophication|Britannica -
大気中に放出された二酸化炭素を海洋が吸収した結果、一般的に弱アルカリ性である海水中のpHが弱まり、海洋のpHが長期にわたって低下する現象。海洋酸性化の進行と影響の実態はよくわかっていない。
気象庁|海洋酸性化の知識 海洋酸性化 -
「我々の求める未来」とは、2012年に開催された「国連持続可能な開発会議」(「リオ+20」)で採択された合意文書。持続可能な開発に向け、政治的コミットメントやグリーン経済を重要な手段とする認識がもたれ、食料、水、エネルギー、海洋、気候変動、生物多様性、教育を始めとする26の分野別の取り組みについて合意された。
持続可能な開発とリオ+20