2. 勧誘の例と対応方法
こちらでは、不審な勧誘に対応するための一般的な方法をご紹介しています。不審な勧誘に遭った場合の参考になれば幸いです。実際に不審な勧誘によって、不安な思いをしたり、被害にあってしまった場合には、必要に応じて消費生活センターや警察などの公的専門機関にご相談ください。
※消費生活センターや警察などの連絡先はこちら
ダイレクトメールへの対応
【不要なダイレクトメールが届いたら】
不要なものであれば、そのまま破棄をしてください。ただ、何度も送付されて迷惑している、あるいは大量に届いて困っているなどの状況から、送付そのものを止めさせたい、ということもあると思います。
その場合、まずは送付されたダイレクトメールに送付停止の方法が記載されていないか、ご確認いただき、記載があればその内容に沿ってお手続きください。
※弊社からのDMなど、個人情報利用停止のお手続きはこちらをご確認ください。
また、送付停止方法の記載がない場合には、以下のような方法もご検討ください。
<受け取りを拒否する>
郵便物については受け取り拒否ができます。届いた郵便物等にメモや付せんを貼り、「受取拒絶」と記入の上、印または署名をして、配達担当者や郵便局窓口に渡すか、郵便ポストに投函してください。その際、開封済のものは拒絶できませんので未開封のものに限られます。
また、宅配事業者が配達するものは対象外となります。宅配事業者の配達物には「これは郵便物ではありません」「○○メール便」などの表示がされています。これらの配達物はその宅配事業者へご連絡ください。
<送付対象リストから削除を依頼する>
個人情報の利用停止・消去に関する一般的な手順を、ご案内しております(詳細はこちら)。ただし、通常は手続きの際に本人確認のため、個人情報を伝える必要が出てきます。不審な事業者に対しては、新たに個人情報を伝えてしまう恐れもあるため、慎重に行ってください。
電話・訪問勧誘への対応
【1】法律上の規制
電話や訪問などの勧誘行為においては、消費者保護の観点から「特定商取引に関する法律」という法律(以下、「特定商取引法」)が定められています。その中でも関連の深いと思われる部分をご紹介します。
■特定商取引法 ~事業者の氏名等の明示~
事業者は勧誘行為を行う前に、以下の事項を告げる必要があります。
- ・事業者名(法人名称など)
- ・販売しようとする商品やサービスの種類
- ・契約の締結について勧誘する、という目的
通常は、勧誘を行う事業者側がはじめに上記の内容を告げ、話を進めてもよいかの確認をおこないますが、中には不適切な勧誘を行う事業者も存在します。
- 「いきなり説明や勧誘を始める」
- 「会社名等を聞いてもはっきり答えない」
- 「電話や訪問の目的を言わない、または偽っている」
などの行為は、不適切な勧誘に該当しますので、速やかに対応を切り上げてください。
■特定商取引法 ~再勧誘の禁止~
特定商取引法では、勧誘時に、契約を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
「不要です」「いりません」などと、一度、断ったにもかかわらず、
「もっと詳しく説明させてほしい」
「断る理由を教えてほしい」
などとしつこく勧誘を続けることはできません。断る理由を伝える必要もありませんので、「不要です」「いりません」という意思表示のみでよいとされています。
また、日にちを改めて再度勧誘することもできません。不適切な勧誘を行う事業者の中には、別な会社を装ったり、違う担当者が知らないふりをして勧誘してくる場合がありますが、これらの行為も禁止されています。
こうした問題のある勧誘を受けた場合には、特定商取引法の違反行為である可能性がありますので、最寄りの消費生活センターにご連絡ください。
【2】電話勧誘への対応
<電話が鳴ったら>
電話機に相手先の番号がわかる機能(ナンバーディスプレイ)がついている場合には、番号を確認し、番号非通知や心当たりのない番号であれば出ないことをお勧めします。
非通知や心当たりのない番号からの電話の中には、不適切な言動や不快な応対を行う事業者からの勧誘活動も存在します。電話に出てしまうことで、不安を感じたり、不快な思いをすることもありますので、そのような思いをすることを避けるためには、相手がわからない電話には出ないことが最善の対応と言えます。
また、電話機に留守番電話機能がついていれば、電話には出ずにメッセージを残してもらい、必要があれば折り返し連絡するなどの対応も有効です。番号非通知や心当たりのない番号からの電話でメッセージが残されていない場合は、急ぎの用件ではない可能性が高いため、折り返し等の対応をする必要はないと思われます。
また、ナンバーディスプレイ機能などで、発信元の電話番号がわかっても、その番号から相手を特定することは非常に困難です。折り返しかけ直しても、発信専用ダイヤルのためにつながらなかったり、仮につながった場合でも、勧誘であったり、極端な場合には詐欺などの犯罪に巻き込まれる可能性もありますので、相手が不明な場合には、不用意な折り返し連絡は避けてください。
<電話を取ってしまったら>
相手がわからない電話をとってしまったら、すぐにこちらからは名乗らずに、先に相手に名乗らせ、用件を確認してください。
自分に不要な勧誘であるとわかった段階で、
- 「まったく興味ありません」
- 「不要です」
- 「いりません」
とはっきり断り、電話を切ってください。その際、「結構です」「いいです」という言い方は「承諾した」と受け取られる可能性があるため、適切ではありません。
また、「今は忙しいので」「自分では決められないから」など曖昧な態度は、その場では電話を切れたとしても、別の日に勧誘が来る可能性がありますので、避けてください。
不審あるいは不要な電話に対して、文句を言ったり、問い詰めたりすることは、相手に会話を続けるきっかけを与えることになるため、こうした電話に応対したくない場合には逆効果です。また、相手の神経を逆撫でして、その後無言電話などの嫌がらせをされる可能性も否定できません。
不審な電話勧誘への対応ポイントは、
- ・相手の話を聞かないこと、また受け答えをしないこと
- ・丁寧かつはっきりと断り、できるだけ早く切ること
です。
【3】訪問勧誘への対応
事前に約束のない訪問があった場合は、防犯のため、すぐに玄関を開けず、ドア越しやインターホン越しに訪問者を確認してください。その際、会社名、氏名、用件を確認し、不要であればそのままお断りください。「私には不要なものですので、お引き取りください」と伝え、それ以上の応対をしないことです。
それでもしつこくチャイムを押したり、ドアを叩くといった行動をとられた場合、警察に連絡すると警告してください。警告してもそのような行動をやめない場合には、通常の訪問勧誘であれば考えにくいことですので、身の危険を感じるような状況である場合には、躊躇せずに警察に通報してください。
警察には「今、玄関で不審者が騒いでいます。とても怖いのですぐに来てください」というような内容で通報してください。「帰れといっているのに帰らない」「身の危険を感じる」など具体的に伝えてください。
訪問勧誘への対応ポイントは、
- ・初めに相手の身分、訪問の目的を確認すること
- ・すぐに玄関を開けない、または敷地内に入れないこと
- ・不要な場合ははっきり断ること
- ・身の危険を感じる場合は、躊躇せずに警察に通報すること
です。
迷惑メールへの対応
パソコンや携帯電話に、心当たりがないアドレスから不審なメールが送られてくることがあります。メールを開かずにそのまま削除すれば、ウイルス感染や閲覧を望まない広告・画像が表示されることはありません(メールを受信しただけであれば、ウイルス感染することはありません)。
メールや添付ファイルを開いてしまうと、ウイルス感染や閲覧を望まない広告・画像などが表示される恐れがあります。
こうした迷惑メール対策として、携帯電話会社やプロバイダでは、迷惑メール受信防止のためのフィルタリングサービスを提供しています。受け取りたくないアドレスやドメインを指定して受信拒否設定をしてください。
機能の設定方法が不明な場合は、大変お手数ではございますが、ご利用中の携帯電話会社やプロバイダにお問い合わせください。
各携帯電話会社の迷惑メール関連ページ
【docomo】
https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/
【au】
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/forestalling/mail/
【Softbank】
http://www.softbank.jp/mobile/support/antispam/
※上記各携帯電話会社のリンク先は、2015年10月時点の情報です。リンク先が変更されている場合はご了承ください。
また、総務省では迷惑メール対策に向けて、情報提供を募っています。詳細はこちらの総務省のウェブサイトをご確認ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
なりすましや詐欺が疑われる行為への対応
「個人情報漏えいの件で、あなたの情報が流出していないか確認している」
「流出した名簿にあなたの名前がある。このままでは口座凍結される」
「漏えいしたあなたの個人情報を消去してあげる」
などの不審な電話やメールがあった場合は、詐欺などの犯罪行為を疑ってください。公的機関などから、一方的にこのような電話やメールを差し上げることはありません。
もし上記のような電話があった場合、相手の要求を断り、銀行口座やクレジットカードの番号などの重要情報は絶対に伝えないでください。
また、メールの場合も返信せずにそのまま削除してください。
不審な勧誘に対応するために、いくつかポイントを整理いたしました。
- ・はっきり意思表示をしてください
- 「今、手が離せないので」「自分はわからないので」など、その場しのぎの理由の場合、条件が整えば契約の意思がある、と受け取られ、再び勧誘される可能性があります。
不要な場合は、「いりません」「まったく興味がありません」「これ以上の説明は不要です」などとはっきり伝えてください。契約意思がまったく無いと、相手に思わせることが重要です。
- ・冷静な対応を心掛けてください
- 電話にしても、訪問にしても、不意の接触に対する不安感や不快感から、つい怒鳴ったり、喧嘩腰の言動を取ってしまうことがありますが、努めて冷静に対応してください。
相手も人間ですので、感情的な応対は逆恨みされ、嫌がらせによって、更に不快な思いをすることもあります。
- ・日ごろから自衛の意識をお持ちください
- 相手が不明な電話には不用意に出ない、訪問者にはすぐに直接会わない、など、まずは不審な勧誘そのものを受けないことが重要です。不適切な対応を行う事業者ばかりではないものの、残念ながら電話勧誘や訪問販売のトラブルは絶えません。できるだけ事前の自衛策をご検討ください。
消費者庁や国民生活センターのホームページでは、不審な勧誘に関する事例や、実際に行政処分の対象になった事業者やその内容が紹介されています。どのような勧誘行為が問題なのか、どのような手口で接触があるのかなど、ぜひ参考にご覧ください。
「消費生活センター」「全国の最寄りの警察署」「個人情報保護委員会」の連絡先
【消費生活センター】
不審な勧誘等を受けた際は、まずは消費生活センターへご連絡ください。
消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
- 消費者ホットライン 188番
こちらで地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内しています。
市町村単位で全国約1,000ヶ所で対応しています。お近くの地域の消費生活センターへお問い合わせください。
【全国の最寄りの警察署】
万一、実際に詐欺等の被害にあった、あるいは、実際にまだ被害がなくても詐欺等が疑われる場合には、できるだけ早めに最寄りの警察署にご相談ください。
- 各警察署の相談ダイヤル 「#9110」
受付時間:平日 午前8:30~午後5:15(各都道府県警察本部で異なります) ※ ダイヤル回線や一部のIP電話からのご利用はできません。 - 脅迫や詐欺行為など犯罪の可能性が高い場合は110番(24時間365日対応)におかけください。
【個人情報保護委員会】
2017年5月30日の「個人情報保護法」改正により、国の機関である個人情報保護委員会では、個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えしたり、個人情報の取扱いに関する苦情の申出についてのあっせんを行うため、電話による相談窓口を設置しています。
苦情の相談に対しては、必要に応じて、苦情の相手方に対し、何らかの対応を求めることができるほか、両当事者の間に立ってあっせんを行うこともできます。
■個人情報保護法相談ダイヤル
電話番号 03-6457-9849
受付時間 9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
個人情報保護委員会のホームページは、こちら